家庭内や夫婦間では浮気や不貞を認めていたのに……
実際に調停や裁判といった公の場ではまったく認めない証言をする人が多く、結果的に争いの争点は立証できるかどうか?にかかってくる場合が非常に多いと言われています 。
そこで、立証の方法や依頼者様でも出来る証拠収集など簡単にご説明いたします。
真似の出来ない調査力は証拠収集能力を御覧頂ければ一目瞭然です
![]() 当社事務所からの写真 |
![]() 一般的な調査用望遠カメラの写真 |
![]() 当社の特殊望遠カメラの写真 |
中央の写真でも通常は十分に役立つ望遠カメラと言えますが、人物の確認は不可能です。
当社の調査は、この時点である程度の人物確認が完了するのです。
写真のビル(マンション)に入る前や出た後に撮った他の写真を添付するなどで秘密裏に対象者であることを立証できるのです。
依頼者様にも出来る証拠収集は等HPの調査依頼をする前に…
でもこれに似たような情報収集や情報の整理の仕方をご説明しましたが、依頼者様が証拠にならないと思う情報も解りやすくまとめていただける事で最終的に私共が収集した証拠により全てが繋がり《気の迷い》や《一時の過ち》と言った決して言い訳のできない浮気や不貞である事立証に役立てる事が可能です。継続性の立証という面で非常に役立つ情報だと考えます。
依頼者様から頂いた情報や証拠を生かすのも当社相談員の務めと考えております。
直接証拠による立証とは
対象者及び第二対象者が性行為をしている現場を証拠として記録する事になりますが、事実上ホテルの一室やマンションの一室など密室内での行為を記録する事は不可能であり、法を犯して収集した物は証拠能力がない物と判断されてしまいます。
もちろん、対象者が写真やVTRで記録を残している場合はこれには該当しませんが…
それを入手する事は依頼者様には、不可能だとお考え下さい。
直接証拠とは
性行為の写真やVTRだけが直接証拠と言う訳ではございません、どうしても「対象者の警戒が厳しく証拠が取れない」などと、泣き言を言っている調査会社も少なくないのですが私共の奥の手として直接証拠をまったく法に触れずに収集する事が可能です。
勿論、当社に依頼いただいた依頼者様には、タイミングを計り成功率の高い時にお伝えいたします。
間接証拠による立証とは
前述しました直接証拠が撮れない場合に用いられ立証する方法で一般的で非常に広く用いられる立証方法です。
業務以外での同行時間を複数回に亘り記録し、最終的にはその全ての時間を恋愛感情の元に過ごしていた事を立証する方法です。
間接証拠による立証には盲点が存在します。
一つの例を挙げてご紹介しましょう。
第一対象者及び第二対象者がラブホテル又はシティーホテルの一室に入った所を証拠として 収集出来たとしましょう…実際に裁判になった時に相手の弁護人は 「人に聞かれてはならない悩み事の相談を受けていたので仕方なく、 密室であるホテルに入りました。」 このように証言された場合裁判の行方は全く解らなくなるでしょう。 そうです、間接証拠による立証は一回だけでは力不足なのです!
私共の立証方法は、証拠能力として不足している部分を補う為に必要な証拠を 合理的な方法で収集してまいります。
上記に類似する場合には最短で、二回程度の調査で立証に近づける技術を提供しています。
民法770条第1項1号
民法770条第1項1号の「配偶者に不貞な行為があった時」で離婚請求する場合には、 「性行為の存在認出来る証拠」が必要とされています。
裁判では原告側(訴訟を提訴した側)に立証責任があり、原告側は「性行為の存在を確認ないし 推認出来る証拠」を提示して被告の不貞行為を立証しなければなりません。
《離婚請求を起こす場合》
相手の浮気が確実にあり、その事実が婚姻関係(結婚生活)を破綻させる確かな原因となった事を裁判所に認めさせるだけの説得力のある証拠を提出する必要があります。
《離婚請求を起こさない場合》
配偶者に不貞行為があり、離婚原因が配偶者側にあると証明する必要性として相手側(配偶者)からの離婚請求が家庭裁判所に申し立てられ調停及び裁判になった場合「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」を提示する事すなわち不貞行為を立証する事により相手側の離婚請求を退ける事が出来ます。